ここ最近お伝えしていた資材置場用地、市街化調整区域との絡みで
今日は土地の地目についてです!
あまり目にする機会は少ないかと思いますが、土地や建物の謄本を
見ると土地の地目という項目があります(。´・ω・)?
いわゆる土地の使用用途の種類のことなんですが、普通に住宅街に
存在する土地や建物である場合はほぼほぼ宅地ですし、地目が宅地と
なっていれば特に何の問題もなく売買できるのですが、市街化調整区域
に存在する土地の場合は要チェックです!!
地目が田んぼや畑のどの農業用地の場合は、普通に売買することは出来ず
農家や農業を営む事業者にしか売買できないのです(*´Д`)
なので自然豊かな場所で、憧れの田舎暮らしを満喫しようと土地を申し込み
しても、地目が農業用地であった場合はそのままでは購入できません!
ただし、方法がないわけでもなく地目の変更を申請登記をして農業用地から
変更すれば可能になることもありますが、管轄団体に届け出や申請をして
許可をもらってといった手続きが必要となってきますし時間もそこそこ
かかってしまいます(^^;)
このように土地や建物は存在する場所によってルールや制限が
異なっているので気になっている土地や建物がある場合は遠慮なく
どしどしご相談ください(^_-)-☆