今日は変更合意書の署名捺印をいただくために奔走しておりました!!
売買契約の際にお互い合意のうえで取り決めした内容に変更せざる負えない
理由などがあった場合は、契約を取り交わした後でも売主・買主の両者の
合意があれば変更できるんです♪
工期の遅れで契約当初に定めていた引き渡し・決済日を過ぎてしまうなどが
これにあたりますが、もちろん契約書に記載してある内容の変更となるので
口約束というわけにはいきません!!
そこで必要になるのが変更合意書や覚書といった、あらたに変更になった
内容をきちんと書面に記したものが必要になってきます(・ω・)
契約当初に売主・買主の双方で合意のうえで取り決めした内容なので
変更はナシに越したことはありませんが、もしもやむを得ない理由で
変更せざる負えない場合は変更合意書や覚書などをあらたに作成する
必要はありますが、変更することも可能であるということを
頭の片隅にでも入れておくといいかもしれませんね♪