建物滅失登記♪



 

 

 

 

 

今日は申請をしていた建物滅失登記の件で法務局から連絡があり

登記完了証を受け取りに行ってきました!

ところで、あまり聴きなれない言葉かもしれませんが『建物滅失登記』って

皆さんご存知でしょうか⁉

不動産を売却する際に、そのまま中古住宅として住めるような建物であれば

買主はそのままその建物に住む目的で購入するでしょうが、築年数がかなり

古くなった建物や経年劣化が著しく破損や欠損が多く見られるような建物と

なると、買主は新しく建築することが前提となるために売主側で解体して

更地にして引き渡すことが購入条件となることが結構あります(*‘ω‘ *)

そこで必要になってくるのが、今までの建物を解体して無くなったことを

証明する『建物滅失登記』です!!

この建物滅失登記は、解体が完了した日から1カ月以内に申請する必要が

あり、申請義務者がこれを怠った場合は10万円以下の過料に処すると

定められている罰則があるほか、建物に対する固定資産税も継続して

課されることがあるなどデメリットしかないので要注意です!!

これから古家を売却予定の方、既に解体はしたけどまだ建物滅失登記を

していない方、やり方がわからないから全部教えて欲しい~という方が

いらっしゃいましたらぜひお気軽にお問い合わせください(^O^)/