昨日の資材置場用地の話にともなって、今日は『市街化調整区域』
について書こうと思います!
土地には、購入すれば何でも好きに建築や開発を行ってよいわけではなく
それぞれエリアによって定められたルールが存在します( ˘ω˘ )
その定められたルール(都市計画法)によって区域区分されたものの
ひとつが市街化調整区域というエリアで、読んで字のごとく
都市開発を行わないように調整して、市街化されていくことを抑制する
エリアのことを指します!
市街化を抑制するエリアですから、原則として住宅や店舗などの建物を
建築することはできません(>_<)
しかし、市街化調整区域でも一部の区域では管轄自治体に許可を取れば
建物の建築も不可能ではありませんが許可をとるまでがなかなかの
労力を要するので気合と根性が必要かもしれません(^^;)
実際の使われ方としては、田んぼや畑などの農業用地、資材置場などの
事業用地が存在するのはほぼほぼ市街化調整区域となるので、やはり
事業用地としてが向いているかと思います♪
デメリットだけでなく、用途によっては自然豊かな場所を他のエリアの
土地よりも安く購入でき、しかも税金も抑えられるなどのメリットも
もちろんありますし、市街化調整区域と知らずに購入して、建てたいものが
建てられないなどのトラブルにならないよう土地に関するご相談も随時
受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください(^_-)-☆