5月も中旬になり、草木の伸びるスピードもかなり速くなって
きましたね、、、
また待ちに待っていない草取りシーズンの開幕です(>_<)
今日は隣人トラブルでよく耳にする、隣地の草・木・竹などが
こちらの敷地にはみ出してきた場合にどのように対応すれば良いか
ということについて書いてみたいと思います!
【民法 第233条 2項】
『隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。』
となっており、根っこが敷地にはみ出してきた場合は勝手に切って
しまっても適法であり問題ありません!!
とはいえ、ご近所付き合いや関係性があるでしょうからなるべく
一声かけてから切り取ることをおススメします(^^;)
ちなみにこれは根っこなど地面からはみ出してきた場合です!
それでは木の枝などが空中ではみ出してきた場合はどうでしょうか⁉
この場合は、民法第233条第1項に規定があるのですがそれは
また次の機会にでも触れてみたいと思います(‘◇’)ゞ